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公職選挙法施行規則 第一章 選挙人名簿等の様式

第1条〜第15条・全 53 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公職選挙法施行規則第一章 選挙人名簿等の様式は、第1条〜第15条の全 53 条で構成されています。
  2. 公職選挙法施行規則第一章 選挙人名簿等の様式が属する公職選挙法施行規則の法令番号は昭和二十五年総理府令第十三号です。
  3. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  4. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(選挙人名簿の様式等)

第1条

選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

2法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十九条第一項に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

4選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)

第3条

令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。

2前項の申請の文書は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。

3令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第四号様式の二に準じて調製しなければならない。

(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第3条の2

法第二十八条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。

一特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合1申出に係る選挙人の氏名、住所その他の当該選挙人を特定するに足りる事項2

二公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者をいう。以下同じ。)が政治活動(選挙運動を含む。次号及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行うために閲覧の申出をする場合1次に掲げる事項2

三政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合1次に掲げる事項2

2法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第三条の五において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第二十八条の二第二項第一号から第四号までに掲げる事項及び前項各号に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。ただし、衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、第二号ロに掲げる書類の添付を省略することができる。

一前項第二号に掲げる場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)にあつては、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

二前項第三号に掲げる場合にあつては、次に掲げる書類

3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

4閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

一国又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの

二閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類

5法第二十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。

6法第二十八条の二第七項第五号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項において読み替えて適用される同条第一項の規定により同条第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を閲覧者とする場合において、当該閲覧者が同条第八項に規定する承認法人の役職員又は構成員であつて、当該承認法人が指定する者である旨とする。

7第二項の文書は、別記第四号様式の二の二に準じて作成しなければならない。

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第3条の3

法第二十八条の三第二項第六号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一申出に係る選挙人の範囲

二調査研究の責任者の氏名及び住所(申出者が国又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の機関である場合にあつては当該責任者の職名及び氏名、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)である場合にあつては当該責任者の役職名及び氏名)

三次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項

四委託を受けて調査研究を行う場合にあつては、委託者の氏名及び住所(委託者が国等である場合にあつてはその名称、委託者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

2法第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を添えて、同条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。

3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

4閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、前条第四項各号に掲げるいずれかの書類(申出者が国等の機関である場合にあつては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類)を提示しなければならない。

5第二項の文書は、別記第四号様式の二の三に準じて作成しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

第3条の4

法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。

2法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一閲覧の年月日

二閲覧に係る選挙人の範囲

三申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地

(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)

第3条の5

法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。

(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)

第4条

令第三十四条の二第一項の証明書は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。

(投票用紙の様式)

第5条

衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。

2令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

(投票箱)

第6条

投票箱は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。

(点字投票である旨の表示)

第7条

令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第八号様式に準じるものでなければならない。

2前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。

(仮投票用封筒の様式)

第8条

法第五十条第四項及び第五項並びに令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、別記第九号様式に準じて調製しなければならない。

(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第8条の2

令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。

(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)

第9条

令第四十九条の八又は第五十二条の規定による宣誓書は、別記第十号様式に準じて作成しなければならない。

(投票用封筒への記載)

第9条の2

市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十三条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので令第六十五条の二に規定する者を除く。)に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載しなければならない。

(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

第10条

令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第十一号から第十三号までの様式に準じて調製しなければならない。

(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)

第10条の3

令第五十九条の三第一項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第十三号様式の四に準じて作成しなければならない。

2令第五十九条の三第一項の規定による申請を令第五十九条の三の二第二項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第十三号様式の四の二に準じて作成しなければならない。

3令第五十九条の三第四項の規定による郵便等投票証明書は、別記第十三号様式の五に準じて調製しなければならない。

4郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から七年とする。ただし、令第五十九条の二第三号に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。

(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)

第10条の3の2

令第五十九条の三の二第二項の規定による申請書は、別記第十三号様式の五の二に準じて作成しなければならない。

2令第五十九条の三の二第五項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の三に準じて作成しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)

第10条の3の3

令第五十九条の三の三第一項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の四に準じて作成しなければならない。

2令第五十九条の三の三第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第十三号様式の五の五に準じて作成しなければならない。

3代理記載人(法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第10条の4

令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければならない。

(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)

第10条の5

令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七に準じて調製しなければならない。

(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)

第10条の5の2

令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。

(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第10条の5の3

令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、別記第十三号様式の七の二に準じて作成しなければならない。

(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)

第10条の5の4

令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七の三に準じて調製しなければならない。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)

第10条の6

令第五十九条の六第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八に準じて作成しなければならない。

2令第五十九条の六の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八の二に準じて作成しなければならない。

3前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第五十九条の六第二項の規定による申出又は令第五十九条の六の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第十七条の二第一項第五号に定める船舶にあつては、この限りでない。

一法第四十九条第七項に規定する指定船舶1船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十六条第一項に規定する許可証の写し2

二第十七条の二第二項に定める船舶1船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの2

4令第五十九条の六の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第五十五条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)

第10条の7

令第五十九条の六第二項又は第五十九条の六の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の九及び第十三号様式の十に準じて調製しなければならない。

2令第五十九条の六の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第十三号様式の九の二に準じて調製しなければならない。

(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)

第10条の7の2

法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。

2令第五十九条の六の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)

第10条の8

令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十一及び第十三号様式の十二に準じて調製しなければならない。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)

第10条の9

令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項(令第五十九条の六の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の十三に準じて調製しなければならない。

2法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)

第10条の10

令第五十九条の六第十四項又は第五十九条の六の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の十四に準じて調製しなければならない。

(南極選挙人証の交付の申請等)

第10条の11

令第五十九条の七第一項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第四十九条第九項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。

2前項の文書は、別記第十三号様式の十五に準じて作成しなければならない。

3令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証は、別記第十三号様式の十六に準じて調製しなければならない。

4南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日までとする。

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)

第10条の12

令第五十九条の八第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の十七に準じて作成しなければならない。

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)

第10条の13

令第五十九条の八第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十八及び第十三号様式の十九に準じて調製しなければならない。

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)

第10条の14

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の二十及び第十三号様式の二十一に準じて調製しなければならない。

(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)

第10条の15

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第九項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の二十二に準じて調製しなければならない。

2法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第九項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)

第10条の16

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第十四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の二十三に準じて調製しなければならない。

(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)

第11条

開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第十四号様式及び第十五号様式に準じて作成しなければならない。

2令第八十二条第二項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて作成しなければならない。

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)

第12条

法第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条第一項の文書1別記第十六号様式2

二令第八十八条第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第十六号様式の二2

三令第八十八条第三項第二号の文書1別記第十六号様式の三2

四法第八十六条第五項第三号の宣誓書1別記第十六号様式の四2

五法第八十六条第五項第四号の同意書1別記第十六号様式の五2

六法第八十六条第五項第四号の宣誓書1別記第十六号様式の六2

七法第八十六条第五項第五号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書1別記第十六号様式の七2

2法第八十六条第二項又は第三項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条第二項の文書1別記第十六号様式の八2

二法第八十六条第三項の文書1別記第十六号様式の九2

三法第八十六条第七項の宣誓書1別記第十六号様式の六2

四法第八十六条第七項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書1別記第十六号様式の十2

五法第八十六条第七項の証明書1別記第十六号様式の十一2

六令第八十八条第六項第二号の承諾書1別記第十六号様式の十二2

3令第八十八条第六項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。

4法第八十六条第九項後段及び第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十六号様式の十四に準じて、法第八十六条第十項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十六号様式の十五に準じて作成しなければならない。

5法第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十六に準じて作成しなければならない。

6法第八十六条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

第12条の2

令第八十八条第八項の通称認定申請書は別記第十六号様式の十八に準じて作成しなければならない。当該通称認定申請書を提出する際には、別記第十六号様式の十九に準じて作成した候補者の承諾を得ていることを証する旨の文書を添えなければならない。

2令第八十八条第九項の通称認定申請書は、別記第十六号様式の二十に準じて作成しなければならない。

3令第八十八条第十項の認定書は、別記第十六号様式の二十一に準じて調製しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)

第12条の3

法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿1別記第十七号様式2

二法第八十六条の二第二項第一号の文書1別記第十七号様式の二2

三令第八十八条の三第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第十七号様式の三2

四令第八十八条の三第三項第二号の文書1別記第十七号様式の四2

五法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書1別記第十七号様式の五2

六法第八十六条の二第二項第五号の同意書1別記第十七号様式の六2

七法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書1別記第十七号様式の七2

八法第八十六条の二第二項第六号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書1別記第十七号様式の八2

九法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出をする場合における衆議院名簿登載者の補充届出書1別記第十七号様式の九2

2法第八十六条の二第七項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十に準じて、法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十七号様式の十一に準じて作成しなければならない。

3法第八十六条の二第十項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十二に準じて、法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十七号様式の十三に準じて作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

第12条の4

令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十七号様式の十四に準じて作成しなければならない。

2令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十七号様式の十五に準じて調製しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)

第12条の5

法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿1別記第十八号様式2

二法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号の文書1別記第十八号様式の二2

三令第八十八条の五第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第十八号様式の三2

四令第八十八条の五第三項第二号の文書1別記第十八号様式の四2

五令第八十八条の五第三項第三号の文書1別記第十八号様式の五2

六法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書1別記第十八号様式の六2

七法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の同意書1別記第十八号様式の七2

八法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書1別記第十八号様式の八2

九法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第六号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書1別記第十八号様式の九2

十法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書1別記第十八号様式の十2

2法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書1別記第十八号様式の十一2

二法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書1別記第十八号様式の十二2

三法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項のその他の事由を証する文書1別記第十八号様式の十三2

3法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十八号様式の十四に準じて、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

第12条の6

令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十八号様式の十六に準じて作成しなければならない。

2令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十八号様式の十七に準じて調製しなければならない。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)

第12条の7

法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条の四第一項の文書1別記第十九号様式2

二法第八十六条の四第二項の文書1別記第十九号様式の二2

三法第八十六条の四第四項の宣誓書1別記第十九号様式の三2

四法第八十六条の四第四項の証明書1別記第十九号様式の四2

五令第八十九条第二項第二号の承諾書1別記第十六号様式の十二2

2令第八十九条第二項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。

3法第八十六条の四第十項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十九条第七項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)

第12条の8

令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第八項の通称認定申請書は、別記第十九号様式の五に準じて作成しなければならない。

2令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第十項の認定書は、別記第十九号様式の六に準じて調製しなければならない。

(候補者の選定手続の届出書等の様式)

第12条の9

法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条の五第一項の文書1別記第二十号様式2

二令第八十九条の二第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第二十号様式の二2

三令第八十九条の二第一項第二号の文書1別記第十六号様式の三2

2法第八十六条の五第七項の文書は、別記第二十号様式の三に準じて作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)

第12条の10

法第八十六条の六第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条の六第一項又は第二項の文書1別記第二十一号様式2

二令第八十九条の三第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第二十一号様式の二2

三令第八十九条の三第一項第二号の文書1別記第十七号様式の四2

2法第八十六条の六第八項の文書は、別記第二十一号様式の三に準じて作成しなければならない。

3法第八十六条の六第九項の文書は、別記第二十一号様式の四に準じて作成しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)

第12条の11

法第八十六条の七第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一法第八十六条の七第一項の文書1別記第二十二号様式2

二令第八十九条の四第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第二十二号様式の二2

三令第八十九条の四第一項第二号の文書1別記第十八号様式の四2

2法第八十六条の七第五項の文書は、別記第二十二号様式の三に準じて作成しなければならない。

(届出の受理等の年月等の記載)

第13条

法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出、同条第九項の規定による候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第十一項の規定による候補者の届出の取下げの届出、同条第十二項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条第九項の規定により同条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

2法第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、同条第七項の規定による衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による衆議院名簿登載者の補充の届出、同条第十項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の二第七項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第十二項の規定により同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

3法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第十項の規定による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定により参議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十一項の規定により法第八十六条の三第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第二項において準用する法第八十六条の二第十二項の規定により法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

4法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出、同条第十項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条の四第九項の規定により同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。

(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)

第14条

投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第二十四号様式から第二十七号様式までに準じて調製しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式)

第14条の2

法第九十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の二に準じて、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第二十七号様式の三に準じて、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様式の四に準じて作成しなければならない。

2法第九十九条の二第六項において準用する同条第二項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の五に準じて、同条第六項において準用する同条第三項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第二十七号様式の六に準じて、同条第六項において準用する同条第四項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様式の七に準じて作成しなければならない。

(当選証書の様式)

第15条

当選証書は、別記第二十八号様式に準じて調製しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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