公職選挙法施行規則 第12条の9(候補者の選定手続の届出書等の様式)
- 法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
- 一法第八十六条の五第一項の文書1別記第二十号様式2
- 二令第八十九条の二第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第二十号様式の二2
- 三令第八十九条の二第一項第二号の文書1別記第十六号様式の三2
- 2.法第八十六条の五第七項の文書は、別記第二十号様式の三に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
候補者の選定手続の届出書等の様式とは何ですか?
定義候補者の選定手続の届出書等の様式とは、公職選挙法施行規則第12条の9に定められた規定で、「法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第12条の9(候補者の選定手続の届出書等の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第12条の9の条文原文は「法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第12条の9は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第12条の9の前の条は公職選挙法施行規則第12条の8です。
- 公職選挙法施行規則第12条の9の次の条は公職選挙法施行規則第12条の10です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第12条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第12条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/12_9