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公職選挙法施行規則 第10条の6(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)

  1. 令第五十九条の六第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八に準じて作成しなければならない。
  2. 2.令第五十九条の六の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八の二に準じて作成しなければならない。
  3. 3.前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第五十九条の六第二項の規定による申出又は令第五十九条の六の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第十七条の二第一項第五号に定める船舶にあつては、この限りでない。
  4. 一法第四十九条第七項に規定する指定船舶1船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十六条第一項に規定する許可証の写し2
  5. 二第十七条の二第二項に定める船舶1船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの2
  6. 4.令第五十九条の六の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第五十五条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。

この条文の基本情報

指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等とは何ですか?

定義指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等とは、公職選挙法施行規則第10条の6に定められた規定で、「令第五十九条の六第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八に準じて作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第10条の6(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第10条の6の条文原文は「令第五十九条の六第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八に準じて作成しなければならない。」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第10条の6は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第10条の6の前の条は公職選挙法施行規則第10条の5の4です。
  7. 公職選挙法施行規則第10条の6の次の条は公職選挙法施行規則第10条の7です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10_6

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