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公職選挙法施行規則 第12条の7(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)

  1. 法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
  2. 一法第八十六条の四第一項の文書1別記第十九号様式2
  3. 二法第八十六条の四第二項の文書1別記第十九号様式の二2
  4. 三法第八十六条の四第四項の宣誓書1別記第十九号様式の三2
  5. 四法第八十六条の四第四項の証明書1別記第十九号様式の四2
  6. 五令第八十九条第二項第二号の承諾書1別記第十六号様式の十二2
  7. 2.令第八十九条第二項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。
  8. 3.法第八十六条の四第十項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十九条第七項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

この条文の基本情報

衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式とは何ですか?

定義衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式とは、公職選挙法施行規則第12条の7に定められた規定で、「法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第12条の7(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第12条の7の条文原文は「法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第12条の7は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第12条の7の前の条は公職選挙法施行規則第12条の6です。
  7. 公職選挙法施行規則第12条の7の次の条は公職選挙法施行規則第12条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第12条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/12_7

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