公職選挙法施行規則 第10条の7の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
- 法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
- 2.令第五十九条の六の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
この条文の基本情報
不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等とは何ですか?
定義不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等とは、公職選挙法施行規則第10条の7の2に定められた規定で、「法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第10条の7の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第10条の7の2の条文原文は「法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第10条の7の2は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第10条の7の2の前の条は公職選挙法施行規則第10条の7です。
- 公職選挙法施行規則第10条の7の2の次の条は公職選挙法施行規則第10条の8です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10_7_2