公職選挙法施行規則 第7条(点字投票である旨の表示)
- 令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第八号様式に準じるものでなければならない。
- 2.前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。
この条文の基本情報
点字投票である旨の表示とは何ですか?
定義点字投票である旨の表示とは、公職選挙法施行規則第7条に定められた規定で、「令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第八号様式に準じるものでなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第7条(点字投票である旨の表示)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第7条の条文原文は「令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第八号様式に準じるものでなければなら…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第7条は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第7条の前の条は公職選挙法施行規則第6条です。
- 公職選挙法施行規則第7条の次の条は公職選挙法施行規則第8条です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/7