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公職選挙法施行規則 第8条の2(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。

この条文の基本情報

令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは何ですか?

定義令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは、公職選挙法施行規則第8条の2に定められた規定で、「令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第8条の2(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第8条の2の条文原文は「令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第8条の2は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第8条の2の前の条は公職選挙法施行規則第8条です。
  7. 公職選挙法施行規則第8条の2の次の条は公職選挙法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/8_2

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