公職選挙法施行規則 第12条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)
- 法第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
- 一法第八十六条第一項の文書1別記第十六号様式2
- 二令第八十八条第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第十六号様式の二2
- 三令第八十八条第三項第二号の文書1別記第十六号様式の三2
- 四法第八十六条第五項第三号の宣誓書1別記第十六号様式の四2
- 五法第八十六条第五項第四号の同意書1別記第十六号様式の五2
- 六法第八十六条第五項第四号の宣誓書1別記第十六号様式の六2
- 七法第八十六条第五項第五号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書1別記第十六号様式の七2
- 2.法第八十六条第二項又は第三項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
- 一法第八十六条第二項の文書1別記第十六号様式の八2
- 二法第八十六条第三項の文書1別記第十六号様式の九2
- 三法第八十六条第七項の宣誓書1別記第十六号様式の六2
- 四法第八十六条第七項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書1別記第十六号様式の十2
- 五法第八十六条第七項の証明書1別記第十六号様式の十一2
- 六令第八十八条第六項第二号の承諾書1別記第十六号様式の十二2
- 3.令第八十八条第六項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。
- 4.法第八十六条第九項後段及び第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十六号様式の十四に準じて、法第八十六条第十項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十六号様式の十五に準じて作成しなければならない。
- 5.法第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十六に準じて作成しなければならない。
- 6.法第八十六条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式とは何ですか?
定義衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式とは、公職選挙法施行規則第12条に定められた規定で、「法第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第12条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第12条の条文原文は「法第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第12条は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第12条の前の条は公職選挙法施行規則第11条です。
- 公職選挙法施行規則第12条の次の条は公職選挙法施行規則第12条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/12