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公職選挙法施行規則 第1条(選挙人名簿の様式等)

  1. 選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
  2. 2.法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。
  3. 3.磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十九条第一項に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
  4. 4.選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

この条文の基本情報

選挙人名簿の様式等とは何ですか?

定義選挙人名簿の様式等とは、公職選挙法施行規則第1条に定められた規定で、「選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第1条(選挙人名簿の様式等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第1条の条文原文は「選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第1条は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第1条の次の条は公職選挙法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/1

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