公職選挙法施行規則 第3条の5(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)
法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。
この条文の基本情報
選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項とは何ですか?
定義選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項とは、公職選挙法施行規則第3条の5に定められた規定で、「法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第3条の5(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第3条の5の条文原文は「法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべ…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第3条の5は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第3条の5の前の条は公職選挙法施行規則第3条の4です。
- 公職選挙法施行規則第3条の5の次の条は公職選挙法施行規則第4条です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/3_5