公職選挙法施行規則 第3条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
- 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
- 2.法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一閲覧の年月日
- 二閲覧に係る選挙人の範囲
- 三申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地
この条文の基本情報
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表とは何ですか?
定義選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表とは、公職選挙法施行規則第3条の4に定められた規定で、「法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第3条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第3条の4の条文原文は「法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うため…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第3条の4は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第3条の4の前の条は公職選挙法施行規則第3条の3です。
- 公職選挙法施行規則第3条の4の次の条は公職選挙法施行規則第3条の5です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/3_4