公職選挙法施行規則 第4条(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)
令第三十四条の二第一項の証明書は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式とは何ですか?
定義引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式とは、公職選挙法施行規則第4条に定められた規定で、「令第三十四条の二第一項の証明書は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第4条(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第4条の条文原文は「令第三十四条の二第一項の証明書は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第4条は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第4条の前の条は公職選挙法施行規則第3条の5です。
- 公職選挙法施行規則第4条の次の条は公職選挙法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/4