公職選挙法施行規則 第10条の3の3(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
- 令第五十九条の三の三第一項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の四に準じて作成しなければならない。
- 2.令第五十九条の三の三第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第十三号様式の五の五に準じて作成しなければならない。
- 3.代理記載人(法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
この条文の基本情報
郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等とは何ですか?
定義郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等とは、公職選挙法施行規則第10条の3の3に定められた規定で、「令第五十九条の三の三第一項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の四に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第10条の3の3(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第10条の3の3の条文原文は「令第五十九条の三の三第一項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の四に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第10条の3の3は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第10条の3の3の前の条は公職選挙法施行規則第10条の3の2です。
- 公職選挙法施行規則第10条の3の3の次の条は公職選挙法施行規則第10条の4です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10_3_3