公職選挙法施行規則 第10条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは何ですか?
定義郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは、公職選挙法施行規則第10条の4に定められた規定で、「令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第10条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第10条の4の条文原文は「令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第10条の4は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第10条の4の前の条は公職選挙法施行規則第10条の3の3です。
- 公職選挙法施行規則第10条の4の次の条は公職選挙法施行規則第10条の5です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10_4