公職選挙法施行規則 第10条の5の2(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)
令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。
この条文の基本情報
特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項とは何ですか?
定義特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項とは、公職選挙法施行規則第10条の5の2に定められた規定で、「令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第10条の5の2(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第10条の5の2の条文原文は「令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第10条の5の2は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第10条の5の2の前の条は公職選挙法施行規則第10条の5です。
- 公職選挙法施行規則第10条の5の2の次の条は公職選挙法施行規則第10条の5の3です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10_5_2