公職選挙法施行規則 第10条(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第十一号から第十三号までの様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式とは何ですか?
定義投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式とは、公職選挙法施行規則第10条に定められた規定で、「令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第十一号か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第10条(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第10条の条文原文は「令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第十一号か…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第10条は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第10条の前の条は公職選挙法施行規則第9条の2です。
- 公職選挙法施行規則第10条の次の条は公職選挙法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10