公職選挙法施行規則 第3条(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
- 令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。
- 2.前項の申請の文書は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。
- 3.令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第四号様式の二に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
選挙人名簿登録証明書の交付の申請等とは何ですか?
定義選挙人名簿登録証明書の交付の申請等とは、公職選挙法施行規則第3条に定められた規定で、「令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第3条(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第3条の条文原文は「令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第3条は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第3条の前の条は公職選挙法施行規則第2条です。
- 公職選挙法施行規則第3条の次の条は公職選挙法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/3