公職選挙法施行規則 第10条の9(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
- 令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項(令第五十九条の六の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の十三に準じて調製しなければならない。
- 2.法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
この条文の基本情報
指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等とは何ですか?
定義指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等とは、公職選挙法施行規則第10条の9に定められた規定で、「令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項(令第五十九条の六の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第10条の9(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第10条の9の条文原文は「令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項(令第五十九条の六の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第10条の9は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第10条の9の前の条は公職選挙法施行規則第10条の8です。
- 公職選挙法施行規則第10条の9の次の条は公職選挙法施行規則第10条の10です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10_9