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公職選挙法施行規則 第12条の5(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)

  1. 法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
  2. 一法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿1別記第十八号様式2
  3. 二法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号の文書1別記第十八号様式の二2
  4. 三令第八十八条の五第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書1別記第十八号様式の三2
  5. 四令第八十八条の五第三項第二号の文書1別記第十八号様式の四2
  6. 五令第八十八条の五第三項第三号の文書1別記第十八号様式の五2
  7. 六法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書1別記第十八号様式の六2
  8. 七法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の同意書1別記第十八号様式の七2
  9. 八法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書1別記第十八号様式の八2
  10. 九法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第六号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書1別記第十八号様式の九2
  11. 十法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書1別記第十八号様式の十2
  12. 2.法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
  13. 一法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書1別記第十八号様式の十一2
  14. 二法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書1別記第十八号様式の十二2
  15. 三法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項のその他の事由を証する文書1別記第十八号様式の十三2
  16. 3.法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十八号様式の十四に準じて、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。

この条文の基本情報

参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式とは何ですか?

定義参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式とは、公職選挙法施行規則第12条の5に定められた規定で、「法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第12条の5(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第12条の5の条文原文は「法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第12条の5は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第12条の5の前の条は公職選挙法施行規則第12条の4です。
  7. 公職選挙法施行規則第12条の5の次の条は公職選挙法施行規則第12条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第12条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/12_5

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