公職選挙法施行規則 第10条の3(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)
- 令第五十九条の三第一項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第十三号様式の四に準じて作成しなければならない。
- 2.令第五十九条の三第一項の規定による申請を令第五十九条の三の二第二項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第十三号様式の四の二に準じて作成しなければならない。
- 3.令第五十九条の三第四項の規定による郵便等投票証明書は、別記第十三号様式の五に準じて調製しなければならない。
- 4.郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から七年とする。ただし、令第五十九条の二第三号に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。
この条文の基本情報
郵便等投票証明書の交付申請書の様式等とは何ですか?
定義郵便等投票証明書の交付申請書の様式等とは、公職選挙法施行規則第10条の3に定められた規定で、「令第五十九条の三第一項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第十三号様式の四に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第10条の3(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第10条の3の条文原文は「令第五十九条の三第一項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第十三号様式の四に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第10条の3は第一章 選挙人名簿等の様式に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第10条の3の前の条は公職選挙法施行規則第10条の2です。
- 公職選挙法施行規則第10条の3の次の条は公職選挙法施行規則第10条の3の2です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/10_3