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公職選挙法施行規則 第二章 期日前投票及び不在者投票

第15条の2〜第17条の2の3・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公職選挙法施行規則第二章 期日前投票及び不在者投票は、第15条の2〜第17条の2の3の全 9 条で構成されています。
  2. 公職選挙法施行規則第二章 期日前投票及び不在者投票が属する公職選挙法施行規則の法令番号は昭和二十五年総理府令第十三号です。
  3. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  4. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第15条の2

令第二十六条の五第一項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

3前項の送致をすべき投票区について法第五十六条の規定によつて選挙の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区等の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

4前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第六十二条、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。

5前各項に規定するもののほか、令第二十六条の五第一項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

(指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第15条の3

令第二十六条の五第二項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第五十七条第一項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、令第二十六条の五第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)

第15条の4

法第四十八条の二第一項第一号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)

第16条

法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。

(国立保養所)

第16条の2

令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。

(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)

第17条

令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第二のとおりとする。

(指定船舶等)

第17条の2

法第四十九条第七項(最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。

一船舶安全法にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第一項に規定する国際航海をいう。第五号において同じ。)に従事するもの

二漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号及び第十四号から第十六号までを除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同条第六号に規定する漁業に従事する船舶にあつては総トン数三十トン以上のものに、同条第七号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同条第十二号に規定する漁業に従事する船舶にあつては浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)及び釣りによつてかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上百二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。

三漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第三十四条の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事する船舶

四漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第五条第五号に規定する業務に従事する船舶のうち国際航海に従事するもの

五自衛隊が所有する船舶のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の四の規定により自衛隊が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの

2法第四十九条第七項(最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第三条第一項の規定により同規則第二条第四項に規定する外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、船籍が日本以外の国である船舶とする。

(投票送信用紙等を交付する市町村)

第17条の2の2

法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村は、別表第三のとおりとする。

第十七条の二の三

第17条の2の3

法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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