公職選挙法施行規則 第16条の2(国立保養所)
令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。
この条文の基本情報
国立保養所とは何ですか?
定義国立保養所とは、公職選挙法施行規則第16条の2に定められた規定で、「令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第16条の2(国立保養所)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第16条の2の条文原文は「令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第16条の2は第二章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第16条の2の前の条は公職選挙法施行規則第16条です。
- 公職選挙法施行規則第16条の2の次の条は公職選挙法施行規則第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/16_2