公職選挙法施行規則 第16条(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域とは何ですか?
定義期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域とは、公職選挙法施行規則第16条に定められた規定で、「法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第16条(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第16条の条文原文は「法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第16条は第二章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第16条の前の条は公職選挙法施行規則第15条の4です。
- 公職選挙法施行規則第16条の次の条は公職選挙法施行規則第16条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/16