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公職選挙法施行規則 第17条(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)

令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第二のとおりとする。

この条文の基本情報

船員の不在者投票用紙等を交付する市町村とは何ですか?

定義船員の不在者投票用紙等を交付する市町村とは、公職選挙法施行規則第17条に定められた規定で、「令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第17条(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第17条の条文原文は「令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高…」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第17条は第二章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第17条の前の条は公職選挙法施行規則第16条の2です。
  7. 公職選挙法施行規則第17条の次の条は公職選挙法施行規則第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17

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