公職選挙法施行規則 第15条の3(指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
- 令第二十六条の五第二項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第五十七条第一項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
- 3.前二項に規定するもののほか、令第二十六条の五第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
この条文の基本情報
指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いとは何ですか?
定義指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いとは、公職選挙法施行規則第15条の3に定められた規定で、「令第二十六条の五第二項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第五十七条第一項の規定により投票の期日が定められた指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第15条の3(指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第15条の3の条文原文は「令第二十六条の五第二項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第五十七条第一項の規定により投票の期日が定められた指定…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第15条の3は第二章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第15条の3の前の条は公職選挙法施行規則第15条の2です。
- 公職選挙法施行規則第15条の3の次の条は公職選挙法施行規則第15条の4です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/15_3