公職選挙法施行規則 第15条の2(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
- 令第二十六条の五第一項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
- 3.前項の送致をすべき投票区について法第五十六条の規定によつて選挙の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区等の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
- 4.前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第六十二条、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
- 5.前各項に規定するもののほか、令第二十六条の五第一項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
この条文の基本情報
指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いとは何ですか?
定義指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いとは、公職選挙法施行規則第15条の2に定められた規定で、「令第二十六条の五第一項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第15条の2(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第15条の2の条文原文は「令第二十六条の五第一項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第15条の2は第二章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第15条の2の前の条は公職選挙法施行規則第15条です。
- 公職選挙法施行規則第15条の2の次の条は公職選挙法施行規則第15条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/15_2