公職選挙法施行規則 第31条(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)
法第二百一条の九第三項の規定による同意書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書とは何ですか?
定義政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書とは、公職選挙法施行規則第31条に定められた規定で、「法第二百一条の九第三項の規定による同意書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第31条(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第31条の条文原文は「法第二百一条の九第三項の規定による同意書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第31条は第五章に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第31条の前の条は公職選挙法施行規則第30条です。
- 公職選挙法施行規則第31条の次の条は公職選挙法施行規則第31条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/31