公職選挙法施行規則 第34条(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)
総務大臣又は中央選挙管理会が令第百三十三条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。
この条文の基本情報
選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目とは何ですか?
定義選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目とは、公職選挙法施行規則第34条に定められた規定で、「総務大臣又は中央選挙管理会が令第百三十三条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第34条(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第34条の条文原文は「総務大臣又は中央選挙管理会が令第百三十三条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に…」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第34条は第六章に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第34条の前の条は公職選挙法施行規則第33条です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/34