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公職選挙法施行規則 第33条(委託費に関する帳簿の整備等)

  1. 委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。
  2. 2.委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。

この条文の基本情報

委託費に関する帳簿の整備等とは何ですか?

定義委託費に関する帳簿の整備等とは、公職選挙法施行規則第33条に定められた規定で、「委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第33条(委託費に関する帳簿の整備等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第33条の条文原文は「委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管…」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第33条は第六章に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第33条の前の条は公職選挙法施行規則第32条です。
  7. 公職選挙法施行規則第33条の次の条は公職選挙法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/33

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