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公職選挙法施行規則 第17条の3(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)

  1. 法第九十二条第二項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、三百万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。
  2. 2.政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第九十二条第二項の規定により供託された供託物について、令第九十三条の二第二項の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。
  3. 3.前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の二に準じて作成しなければならない。

この条文の基本情報

衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等とは何ですか?

定義衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等とは、公職選挙法施行規則第17条の3に定められた規定で、「法第九十二条第二項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第17条の3(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第17条の3の条文原文は「法第九十二条第二項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又…」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第17条の3は第二章の二 供託に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第17条の3の前の条は公職選挙法施行規則第17条の2の3です。
  7. 公職選挙法施行規則第17条の3の次の条は公職選挙法施行規則第17条の3の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17_3

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