公職選挙法施行規則 第17条の7(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
- 公職の候補者又は候補者届出政党(第十七条の四第一項の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(第三項及び次条第一項において「証明書」という。)を、使用、作成又は録音若しくは録画の実績に基づき作成し、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者若しくはポスター作成業者又は令第百十一条の五第一項に規定する有償契約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第一項において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
- 2.前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
- 3.第一項に規定する証明書は、別記第二十八号様式の六から第二十八号様式の十一までに準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出とは何ですか?
定義契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出とは、公職選挙法施行規則第17条の7に定められた規定で、「公職の候補者又は候補者届出政党(第十七条の四第一項の届出をしたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第17条の7(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第17条の7の条文原文は「公職の候補者又は候補者届出政党(第十七条の四第一項の届出をしたものに限る。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第17条の7は第三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第17条の7の前の条は公職選挙法施行規則第17条の6です。
- 公職選挙法施行規則第17条の7の次の条は公職選挙法施行規則第17条の8です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17_7