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公職選挙法施行規則 第17条の8(請求書の提出)

  1. 契約業者等は、令第百九条の四第二項、第百九条の七第二項、第百十条の二第二項若しくは第百十条の四第二項又は第百十一条の五第二項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第十七条の五第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作成業者にあつては第十七条の五第二項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に、提出しなければならない。
  2. 2.前項に規定する請求書は、別記第二十八号様式の十二に準じて作成しなければならない。

この条文の基本情報

請求書の提出とは何ですか?

定義請求書の提出とは、公職選挙法施行規則第17条の8に定められた規定で、「契約業者等は、令第百九条の四第二項、第百九条の七第二項、第百十条の二第二項若しくは第百十条の四第二項又は第百十一条の五第二項の規定による請求をしようとする場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法施行規則第17条の8(請求書の提出)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法施行規則第17条の8の条文原文は「契約業者等は、令第百九条の四第二項、第百九条の七第二項、第百十条の二第二項若しくは第百十条の四第二項又は第百十一条の五第二項の規定による請求をしようとする場合に…」で始まります。
  3. 公職選挙法施行規則第17条の8は第三章 選挙運動に置かれています。
  4. 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
  5. 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法施行規則第17条の8の前の条は公職選挙法施行規則第17条の7です。
  7. 公職選挙法施行規則第17条の8の次の条は公職選挙法施行規則第17条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013
  • 本サイト収録公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17_8

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