公職選挙法施行規則 第17条の9(証票交付申請書の様式)
令第百十条の五第五項の規定による申請書は、別記第二十八号様式の十三に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
証票交付申請書の様式とは何ですか?
定義証票交付申請書の様式とは、公職選挙法施行規則第17条の9に定められた規定で、「令第百十条の五第五項の規定による申請書は、別記第二十八号様式の十三に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第17条の9(証票交付申請書の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第17条の9の条文原文は「令第百十条の五第五項の規定による申請書は、別記第二十八号様式の十三に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第17条の9は第三章 選挙運動に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第17条の9の前の条は公職選挙法施行規則第17条の8です。
- 公職選挙法施行規則第17条の9の次の条は公職選挙法施行規則第17条の10です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/17_9