公職選挙法施行規則 第23条(報告書の様式)
- 法第百八十九条第一項の報告書は、別記第三十一号様式に準じて作成しなければならない。
- 2.法第百八十九条第一項に規定する法第百八十八条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面は、別記第三十一号様式の二に準じて作成しなければならない。
- 3.法第百八十九条第一項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
- 一次号に掲げる場合以外の場合1別記第三十一号様式の三に準じて作成した文書2
- 二法第百八十九条第一項に規定する振込みの明細書であつて支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(出納責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)1当該振込明細書の写し2
- 4.法第百八十九条第一項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
この条文の基本情報
報告書の様式とは何ですか?
定義報告書の様式とは、公職選挙法施行規則第23条に定められた規定で、「法第百八十九条第一項の報告書は、別記第三十一号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第23条(報告書の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第23条の条文原文は「法第百八十九条第一項の報告書は、別記第三十一号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第23条は第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第23条の前の条は公職選挙法施行規則第22条です。
- 公職選挙法施行規則第23条の次の条は公職選挙法施行規則第24条です。
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- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/23