公職選挙法施行規則 第29条の2(令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式)
令第百二十九条第九項の規定による届出書は、別記第三十二号様式の二に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式とは何ですか?
定義令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式とは、公職選挙法施行規則第29条の2に定められた規定で、「令第百二十九条第九項の規定による届出書は、別記第三十二号様式の二に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法施行規則第29条の2(令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式)は、日本の公職選挙法施行規則に含まれる条文です。
- 公職選挙法施行規則第29条の2の条文原文は「令第百二十九条第九項の規定による届出書は、別記第三十二号様式の二に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法施行規則第29条の2は第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附に置かれています。
- 公職選挙法施行規則の公布日は昭和25年4月20日です。
- 公職選挙法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法施行規則第29条の2の前の条は公職選挙法施行規則第25〜29条です。
- 公職選挙法施行規則第29条の2の次の条は公職選挙法施行規則第29条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002013 - 本サイト収録
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002013/29_2