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身体障害者福祉法施行規則 第5条(身体障害者手帳の記載事項等)

  1. 身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一身体障害者の氏名、現住所及び生年月日
  3. 二障害名及び障害の級別
  4. 三削除
  5. 四身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所
  6. 2.身体障害者手帳には、当該身体障害者手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
  7. 3.第一項の障害の級別は、別表第五号のとおりとする。

この条文の基本情報

身体障害者手帳の記載事項等とは何ですか?

定義身体障害者手帳の記載事項等とは、身体障害者福祉法施行規則第5条に定められた規定で、「身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法施行規則第5条(身体障害者手帳の記載事項等)は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法施行規則第5条の条文原文は「身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
  4. 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 身体障害者福祉法施行規則第5条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第4条です。
  6. 身体障害者福祉法施行規則第5条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015
  • 本サイト収録身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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