身体障害者福祉法施行規則 第6条(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
- 令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日
- 二身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
- 三身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別
- 四身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄
- 五身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由
この条文の基本情報
身体障害者手帳交付台帳の記載事項とは何ですか?
定義身体障害者手帳交付台帳の記載事項とは、身体障害者福祉法施行規則第6条に定められた規定で、「令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法施行規則第6条(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法施行規則第6条の条文原文は「令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
- 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法施行規則第6条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第5条です。
- 身体障害者福祉法施行規則第6条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第7条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015 - 本サイト収録
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。