身体障害者福祉法施行規則 第7条(身体障害者手帳の再交付)
- 身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。
- 2.前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
この条文の基本情報
身体障害者手帳の再交付とは何ですか?
定義身体障害者手帳の再交付とは、身体障害者福祉法施行規則第7条に定められた規定で、「身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法施行規則第7条(身体障害者手帳の再交付)は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法施行規則第7条の条文原文は「身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項の…」で始まります。
- 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
- 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法施行規則第7条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第6条です。
- 身体障害者福祉法施行規則第7条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第8条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015 - 本サイト収録
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。