身体障害者福祉法施行規則 第8条
- 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第二号に掲げる書類を提示するとき及び第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。)を行うときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
- 一次に掲げる事項
- 一当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地、先に交付を受けた身体障害者手帳の交付番号及び当該身体障害者との続柄
- 二当該申請に係る身体障害者の個人番号
- 三申請の理由
- 二当該申請に係る身体障害者の氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
- 一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類(身体障害者手帳を除く。)
- 二イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該申請に係る身体障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもの
- 三イ及びロに掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(健康保険日雇特例被保険者手帳にあつては健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類
- 三身体障害者の個人識別事項に係る記録
- 2.身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法施行規則第8条は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法施行規則第8条の条文原文は「身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身…」で始まります。
- 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
- 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法施行規則第8条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第7条です。
- 身体障害者福祉法施行規則第8条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第9条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015 - 本サイト収録
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/8
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