身体障害者福祉法施行規則 第9条(社会福祉法人の指定)
- 法第二十五条第一項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一法人の名称及び主たる事務所の所在地
- 二定款
- 三事業内容
- 四建物の規模及び設備の概要
- 五被援護者の概要
- 六職員の定員
- 七事業開始の年月日
- 八収支予算書
- 九理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況
- 2.厚生労働大臣は、法第二十五条第一項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
- 3.法第二十五条第三項に規定する社会福祉法人の指定については、前二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
社会福祉法人の指定とは何ですか?
定義社会福祉法人の指定とは、身体障害者福祉法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十五条第一項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法施行規則第9条(社会福祉法人の指定)は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法施行規則第9条の条文原文は「法第二十五条第一項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出し…」で始まります。
- 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
- 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法施行規則第9条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第8条です。
- 身体障害者福祉法施行規則第9条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第10条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015 - 本サイト収録
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。