建築基準法施行規則 第10条(指定道路等の公告及び通知)
- 特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一指定に係る道路(以下この項及び次条において「指定道路」という。)の種類
- 二指定の年月日
- 三指定道路の位置
- 四指定道路の延長及び幅員
- 2.特定行政庁は、法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「水平距離指定」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一水平距離指定の年月日
- 二水平距離指定に係る道路の部分の位置
- 三水平距離指定に係る道路の部分の延長
- 四水平距離
- 3.特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
この条文の基本情報
指定道路等の公告及び通知とは何ですか?
定義指定道路等の公告及び通知とは、建築基準法施行規則第10条に定められた規定で、「特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第10条(指定道路等の公告及び通知)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第10条の条文原文は「特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項…」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第10条の前の条は建築基準法施行規則第9条です。
- 建築基準法施行規則第10条の次の条は建築基準法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/10
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