建築基準法施行規則 第9条(道路の位置の指定の申請)
法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第百四十四条の四第一項及び第二項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
この条文の基本情報
道路の位置の指定の申請とは何ですか?
定義道路の位置の指定の申請とは、建築基準法施行規則第9条に定められた規定で、「法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第9条(道路の位置の指定の申請)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第9条の条文原文は「法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地…」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第9条の前の条は建築基準法施行規則第8条の4です。
- 建築基準法施行規則第9条の次の条は建築基準法施行規則第10条です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。