受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築基準法施行規則 第4条(完了検査申請書の様式)

  1. 法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
  2. 一当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。)
  3. 二法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
  4. 三都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
  5. 四建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十条第一項の規定が適用される場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める図書及び書類
  6. 一建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法第十一条第二項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。)
  7. 二建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定が適用される場合住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)
  8. 三建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号、第三条第四項又は第四条第二項の規定が適用される場合であつて、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第三号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場合同令第六条第七項に規定する検査報告書又はその写し
  9. 四建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される場合長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。)
  10. 五次の(1)から(3)までに掲げる場合当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
  11. 五直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
  12. 六その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
  13. 七代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
  14. 2.法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。

この条文の基本情報

完了検査申請書の様式とは何ですか?

定義完了検査申請書の様式とは、建築基準法施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行規則第4条(完了検査申請書の様式)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行規則第4条の条文原文は「法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築基準法施行規則第4条の前の条は建築基準法施行規則第3条の28です。
  6. 建築基準法施行規則第4条の次の条は建築基準法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040
  • 本サイト収録建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›