建築基準法施行規則 第4条の2(用途変更に関する工事完了届の様式等)
- 法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。
- 2.前項の規定による届出は、法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
用途変更に関する工事完了届の様式等とは何ですか?
定義用途変更に関する工事完了届の様式等とは、建築基準法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第4条の2(用途変更に関する工事完了届の様式等)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第4条の2の条文原文は「法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第4条の2の前の条は建築基準法施行規則第4条です。
- 建築基準法施行規則第4条の2の次の条は建築基準法施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。