建築基準法施行規則 第7条(身分証明書の様式)
- 法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。
- 2.法第十三条第一項の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。
この条文の基本情報
身分証明書の様式とは何ですか?
定義身分証明書の様式とは、建築基準法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第7条(身分証明書の様式)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第7条の条文原文は「法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第7条の前の条は建築基準法施行規則第6条の27です。
- 建築基準法施行規則第7条の次の条は建築基準法施行規則第8条です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/7
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