建築基準法施行規則 第8条(建築工事届及び建築物除却届)
- 法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
- 2.既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。
- 3.前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項又は法第十八条第四項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
- 4.法第十五条第二項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。
この条文の基本情報
建築工事届及び建築物除却届とは何ですか?
定義建築工事届及び建築物除却届とは、建築基準法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第8条(建築工事届及び建築物除却届)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第8条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様…」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第8条の前の条は建築基準法施行規則第7条です。
- 建築基準法施行規則第8条の次の条は建築基準法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/8
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