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建築動態統計調査規則 第20条(滅失調査の調査事項)

  1. 滅失調査は、左に掲げる事項について行う。
  2. 一建築物除却統計調査
  3. 二建築物災害統計調査

この条文の基本情報

滅失調査の調査事項とは何ですか?

定義滅失調査の調査事項とは、建築動態統計調査規則第20条に定められた規定で、「滅失調査は、左に掲げる事項について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築動態統計調査規則第20条(滅失調査の調査事項)は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 建築動態統計調査規則第20条の条文原文は「滅失調査は、左に掲げる事項について行う。」で始まります。
  3. 建築動態統計調査規則第20条は第二章 建築物滅失統計調査に置かれています。
  4. 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
  5. 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築動態統計調査規則第20条の前の条は建築動態統計調査規則第19条です。
  7. 建築動態統計調査規則第20条の次の条は建築動態統計調査規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044
  • 本サイト収録建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/20

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