建築動態統計調査規則 第21条(滅失調査に係る調査票の作成及び送付)
都道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、毎月分について建築物除却統計調査票及び建築物災害統計調査票を作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
滅失調査に係る調査票の作成及び送付とは何ですか?
定義滅失調査に係る調査票の作成及び送付とは、建築動態統計調査規則第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、毎月分について建築物除却統計調査票及び建築物災害統計調査票を作成し、これを翌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築動態統計調査規則第21条(滅失調査に係る調査票の作成及び送付)は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 建築動態統計調査規則第21条の条文原文は「都道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、毎月分について建築物除却統計調査票及び建築物災害統計調査票を作成し、これを翌…」で始まります。
- 建築動態統計調査規則第21条は第二章 建築物滅失統計調査に置かれています。
- 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
- 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築動態統計調査規則第21条の前の条は建築動態統計調査規則第20条です。
- 建築動態統計調査規則第21条の次の条は建築動態統計調査規則第22条です。
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- 正式書式
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044 - 本サイト収録
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/21