文化功労者年金法 第1条(この法律の目的)
この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、文化功労者年金法第1条に定められた規定で、「この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化功労者年金法第1条(この法律の目的)は、日本の文化功労者年金法に含まれる条文です。
- 文化功労者年金法第1条の条文原文は「この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。」で始まります。
- 文化功労者年金法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 文化功労者年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化功労者年金法第1条の次の条は文化功労者年金法第2条です。
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- 正式書式
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000125 - 本サイト収録
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000125/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。