受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

文化功労者年金法

  • 昭和二十六年法律第百二十五号・法律・公布 昭和26年4月3日・本則3条/附則8条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化功労者年金法の法令番号は昭和二十六年法律第百二十五号です。
  2. 文化功労者年金法の法令種別は法律です。
  3. 文化功労者年金法の公布日は昭和26年4月3日です。
  4. 文化功労者年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文化功労者年金法は全 11 条です。
  6. 文化功労者年金法の内訳は本則 3 条、附則 8 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(文化功労者の決定)別タブで開く ›

文化功労者は、文部科学大臣が決定する。

2文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

第3条(年金)別タブで開く ›

文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。

2前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。

3第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。

本文附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定false1公布の日false2

第28条附則(委員等の任期に関する経過措置)

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

21:23 略

二十四文化功労者選考審査会

第30条附則(別に定める経過措置)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる